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未成年者の契約について
最近更新ペースが落ちてきた司法書士の高柳です。
先日、児童擁護施設で中高生向けの法律教室を行ってきました。
講師は他の司法書士が担当してくれたので、私はにぎやかし程度の働きしかできませんでした。ほとんど背景の一部と化していましたが、何をしにきたのかと問われずに済んだのが幸いです。
講義内容は、借金のことやインターネットのトラブル防止についてです。ネットやスマートフォンで個人情報をうかつにさらけ出すと思わぬトラブルに巻き込まれてしまうので注意が必要です。私もブログなどで自分の個人情報を出しているので不安になってしまいました。でもブログは続けます(笑)
いずれにせよ、これから社会に出て行くにあたり少しでも講義の内容が役に立つことを願っています。
未成年者の契約
児童養護施設にいられるのは高校卒業(18歳)までで、その後は施設を出て自立していくとのことです。そこで問題となるのが未成年では賃貸借や携帯電話などの契約ができないということです。
児童擁護施設にいる子どもたちは様々な事情があります。このうち親がいないのであれば、未成年後見人を選任すれば後見人が契約ができます。また、当然ですが親権者がいて契約をしてくれれば問題はありません。しかし、親がいるけど子どものために動いてくれないというケースがあります。こうなると必要な契約ができないということで、施設でも対応に困っているようです。
親権停止の審判
親権については、親権喪失の審判(民法834条)という手続きがありますが親としての資格を奪うということで親子関係を決定的に壊してしまう側面があり、余程重大な事案でないと利用されていませんでした。そこで平成24年に民法が改正されて、喪失よりは要件を軽くした親権停止の審判(民法834条の2)が創設されました。以下は条文です。
「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。」
条文のとおり子本人が申立でき、児童福祉法第33条の7により児童相談所長も申立人になれるようです。この制度は、児童虐待やネグレクトを想定しているようですが、契約をしてくれないというのはそこまで酷いという話で無さそうです。しかし、施設からの自立に必要な契約をしてくれないということは「親権の行使が不適当であることにより子の利益を害する」という要件を満たしているように思えます。この制度の適用が受けられれば良いのですが・・・
成人年齢
個人的にはいちいち家裁で手続をするより成人年齢を18歳にして契約や選挙ができるようにした方が良いと思います。日本社会では高校卒業時に社会に出る人が多くいることから18歳成人の方が実態に即しています。今の若い人たちは生まれた時から赤字国債の負担を否応無く背負わされており、できるだけ早く選挙権を与えて社会的な発言権を認めるべきと思います。これは被成年後見人の選挙権を回復するよりも優先すべき事柄のように思えるのですが、現実は逆ですね。今の20歳で成人というのは単に十進法できりが良いというだけで合理的な理由は無いように思えます。
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先日、児童擁護施設で中高生向けの法律教室を行ってきました。
講師は他の司法書士が担当してくれたので、私はにぎやかし程度の働きしかできませんでした。ほとんど背景の一部と化していましたが、何をしにきたのかと問われずに済んだのが幸いです。
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未成年者の契約
児童養護施設にいられるのは高校卒業(18歳)までで、その後は施設を出て自立していくとのことです。そこで問題となるのが未成年では賃貸借や携帯電話などの契約ができないということです。
児童擁護施設にいる子どもたちは様々な事情があります。このうち親がいないのであれば、未成年後見人を選任すれば後見人が契約ができます。また、当然ですが親権者がいて契約をしてくれれば問題はありません。しかし、親がいるけど子どものために動いてくれないというケースがあります。こうなると必要な契約ができないということで、施設でも対応に困っているようです。
親権停止の審判
親権については、親権喪失の審判(民法834条)という手続きがありますが親としての資格を奪うということで親子関係を決定的に壊してしまう側面があり、余程重大な事案でないと利用されていませんでした。そこで平成24年に民法が改正されて、喪失よりは要件を軽くした親権停止の審判(民法834条の2)が創設されました。以下は条文です。
「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。」
条文のとおり子本人が申立でき、児童福祉法第33条の7により児童相談所長も申立人になれるようです。この制度は、児童虐待やネグレクトを想定しているようですが、契約をしてくれないというのはそこまで酷いという話で無さそうです。しかし、施設からの自立に必要な契約をしてくれないということは「親権の行使が不適当であることにより子の利益を害する」という要件を満たしているように思えます。この制度の適用が受けられれば良いのですが・・・
成人年齢
個人的にはいちいち家裁で手続をするより成人年齢を18歳にして契約や選挙ができるようにした方が良いと思います。日本社会では高校卒業時に社会に出る人が多くいることから18歳成人の方が実態に即しています。今の若い人たちは生まれた時から赤字国債の負担を否応無く背負わされており、できるだけ早く選挙権を与えて社会的な発言権を認めるべきと思います。これは被成年後見人の選挙権を回復するよりも優先すべき事柄のように思えるのですが、現実は逆ですね。今の20歳で成人というのは単に十進法できりが良いというだけで合理的な理由は無いように思えます。
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2015-02-03(Tue)