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役員変更登記の改正

司法書士の高柳です。
たまには法人登記のお話しです。

今回は役員変更登記の改正に関するお話しです。
株式会社の役員は、代表取締役は住所と氏名が登記されますが、取締役や監査役は氏名のみが登記される取扱いです。ですから代表取締役以外の役員は就任承諾書には氏名のみ記載すればよかったのですが、改正後は代表取締役以外の役員でも就任承諾書に住所と氏名を記載する必要があります。法人の登記簿に代表取締役のみ住所と氏名が登記される取扱いは変わりませんが、就任承諾書などの添付書類には住所の記載も必要になります。

そのため改正後は登記申請の際にすべての役員につき住所の確認ができる書類を付ける必要があります。新任の取締役は印鑑証明書を必ず付ける取扱いで、印鑑証明書で住所も確認できるため特に変わりはないです。しかし、今まで特に確認書類を必要としなかった重任(再任)の場合でも住所を確認できる書類をつける取扱いに変わります。具体的な確認書類としては、住民票、戸籍の附票が必要になります。また、住基カードや運転免許証のコピーでも足りるようです。国民健康保険の保険証や年金手帳など写真のつかない公的書類の写しでも可能かどうかは、今後の法務局の運用を見極める必要がありそうです。

個人的に気になっているのは職務上請求で取締役の住民票の取得が円滑にできるかどうかという点ですね。会社の社長から役員変更登記の依頼を受ければ、その会社の役員の住民票を取ることができるはずですが、市町村がすんなり応じて発行してくれるかは疑問です。不動産登記で住民票などを職務上請求書で取得することはよくあることですが、法人登記で住民票を請求するということは無かったため前例が無いということで応じてくれない恐れがあります。商業法人登記の変更について市町村の戸籍住民票窓口にも周知をきちんとしてもらいたいところです。もちろん司法書士自身も依頼者や関係機関に対し改正による必要書類の変更についてきちんと説明ができるよう努める必要があります。


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2015-02-13(Fri)
 
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