空き家対策特別措置法が施行されます。
司法書士の高柳です。
昨年秋の国会で成立した空き家対策特別措置法が2月26日から施行されます。
近年空き家となっている建物がは増大しつつあり、既に800万戸を超えている状態です。空き家は放置されたままだと、火災や倒壊の恐れや景観を悪化させるので、自治体の権限を強化し空き家を減らしていくのがこの法律の狙いです。
空き家対策特別措置法の主な特徴
1 自治体は空き家対策計画を策定し、協議会を設置する。
2 自治体に空き家等の情報収集に必要な調査権限が付与された。
3 自治体は空き家及びその跡地の活用のための対策を実施する。
4 自治体は空き家について除却、修繕、立木竹の伐採について勧告、命令などが可能になった。
行政代執行により強制執行も可能になった。
5 自治体は空き家等の対策に必要な財政上の措置を講ずる。
なお、国土交通省と総務省の指針案では空き家かどうかの判定は1年間利用無しであることが目安となるようです。
さらに倒壊の恐れや景観を著しく損なう場合には「特定空き家」と認定され、自治体が所有者に除却・修繕の指導・勧告・命令ができるようになります。
従来は、倒壊の恐れがあるが私有財産であるため無断で壊すこともできず、所有者が誰でどこにいるかわからないということがありましたが、今後は自治体で権限をもって対処できることになります。また、所有者自身も解体したいけれど解体に必要なお金が無いという場合も、解体費用の助成を受けられることになるかもしれません。
固定資産税
現在は土地にかかる固定資産税は住宅が建っていると更地の時の6分の1に軽減される取り扱いです。そのため、土地の税金を安くするためにぼろぼろで住めない状態の建物でも壊さずに残している人がおり、このことが空き家増大の一因となっています。そのため15年度の税制改正で空き家対策特別措置法における特定空き家に認定されるとこの土地にかかる固定資産税の軽減措置の適用が受けられなくなるよう変更される見込みです。
「この建物を特定空き家と認定します」なんて文書が来て、しばらくすると土地の税金が6倍に跳ね上がって大騒ぎなんてケースが出てきそうで怖いですね。文書をちゃんと読めば説明はしてあると思いますが、みんながみんな文書を隅々まで読むわけでは無いですから。特定空き家に認定されたからといって慌てて建物を解体した所で土地の税金は6倍のままなので、隠れた増税と言えなくも無いです。
居住用不動産
成年後見業務では自宅は居住用不動産ということで処分するには家裁の特別の許可が必要となります。被後見人が施設を退所することになった時の居場所を守るという趣旨です。ですから施設入所中で自宅に戻れる見込みがほとんど無くても、自宅はできる限り維持する取り扱いです。私も自宅が何年も空き家となっている人たちの後見人をしておりますが、自治体から特定空き家として是正指導を受けた場合はどのように対応すれば良いか悩むところです。建物の状態や資産状況を踏まえてケースバイケースで判断していくことになりますが、居住用財産をできるだけ後見人として維持していくことよりも、特定空き家に対する自治体の是正指導を優先すべきなんでしょうかね。
空き家や跡地の活用ということも特別措置法の狙いとしてあり、既にさまざまな取り組みがされています。建物を解体した跡地を防災拠点の広場や駐輪場として貸し出す代わりに固定資産税を免除する、建物をリフォームして私設図書館、工房やゲストハウスとして活用しているといった事例があります。しかし、後見人としてこのような運用ができるかというと家裁の動向を考えると多分無理だろうという気がします。自治体の是正指導に従うとなると後見人としては解体や売却処分しか方法が無いのかなと考えています。
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昨年秋の国会で成立した空き家対策特別措置法が2月26日から施行されます。
近年空き家となっている建物がは増大しつつあり、既に800万戸を超えている状態です。空き家は放置されたままだと、火災や倒壊の恐れや景観を悪化させるので、自治体の権限を強化し空き家を減らしていくのがこの法律の狙いです。
空き家対策特別措置法の主な特徴
1 自治体は空き家対策計画を策定し、協議会を設置する。
2 自治体に空き家等の情報収集に必要な調査権限が付与された。
3 自治体は空き家及びその跡地の活用のための対策を実施する。
4 自治体は空き家について除却、修繕、立木竹の伐採について勧告、命令などが可能になった。
行政代執行により強制執行も可能になった。
5 自治体は空き家等の対策に必要な財政上の措置を講ずる。
なお、国土交通省と総務省の指針案では空き家かどうかの判定は1年間利用無しであることが目安となるようです。
さらに倒壊の恐れや景観を著しく損なう場合には「特定空き家」と認定され、自治体が所有者に除却・修繕の指導・勧告・命令ができるようになります。
従来は、倒壊の恐れがあるが私有財産であるため無断で壊すこともできず、所有者が誰でどこにいるかわからないということがありましたが、今後は自治体で権限をもって対処できることになります。また、所有者自身も解体したいけれど解体に必要なお金が無いという場合も、解体費用の助成を受けられることになるかもしれません。
固定資産税
現在は土地にかかる固定資産税は住宅が建っていると更地の時の6分の1に軽減される取り扱いです。そのため、土地の税金を安くするためにぼろぼろで住めない状態の建物でも壊さずに残している人がおり、このことが空き家増大の一因となっています。そのため15年度の税制改正で空き家対策特別措置法における特定空き家に認定されるとこの土地にかかる固定資産税の軽減措置の適用が受けられなくなるよう変更される見込みです。
「この建物を特定空き家と認定します」なんて文書が来て、しばらくすると土地の税金が6倍に跳ね上がって大騒ぎなんてケースが出てきそうで怖いですね。文書をちゃんと読めば説明はしてあると思いますが、みんながみんな文書を隅々まで読むわけでは無いですから。特定空き家に認定されたからといって慌てて建物を解体した所で土地の税金は6倍のままなので、隠れた増税と言えなくも無いです。
居住用不動産
成年後見業務では自宅は居住用不動産ということで処分するには家裁の特別の許可が必要となります。被後見人が施設を退所することになった時の居場所を守るという趣旨です。ですから施設入所中で自宅に戻れる見込みがほとんど無くても、自宅はできる限り維持する取り扱いです。私も自宅が何年も空き家となっている人たちの後見人をしておりますが、自治体から特定空き家として是正指導を受けた場合はどのように対応すれば良いか悩むところです。建物の状態や資産状況を踏まえてケースバイケースで判断していくことになりますが、居住用財産をできるだけ後見人として維持していくことよりも、特定空き家に対する自治体の是正指導を優先すべきなんでしょうかね。
空き家や跡地の活用ということも特別措置法の狙いとしてあり、既にさまざまな取り組みがされています。建物を解体した跡地を防災拠点の広場や駐輪場として貸し出す代わりに固定資産税を免除する、建物をリフォームして私設図書館、工房やゲストハウスとして活用しているといった事例があります。しかし、後見人としてこのような運用ができるかというと家裁の動向を考えると多分無理だろうという気がします。自治体の是正指導に従うとなると後見人としては解体や売却処分しか方法が無いのかなと考えています。
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2015-02-25(Wed)